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判例法理から読み解く裁判実務 取締役の責任 単行本 – 2022/6/27
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訴訟、交渉の場面において、裁判所で実務上「取締役の責任」がどう判断されているか(「判例法理」の到達点)を理解し、法曹実務家が的確に取締役の責任追及(防御)を行うための必携書!
裁判官が、株式会社の「取締役の責任」に関する学説・判例を分類整理し、裁判実務を幅広く、奥深く、体系立てて解説。裁判実務における「取締役の責任」の判断基準を理解し、的確に取締役の責任追及・防御を行うための必携書!
【目次】※抜粋※
監修の辞
はしがき
凡 例
第1章 序 説
1 本書の意義(取締役の責任検討の必要性)
2 株式会社とは
3 株式会社の機関設計
4 取締役とは
資格・員数等
選任と就任等
終 任
職務権限
5 代表取締役とは
6 取締役の責任と商業登記制度の関係
7 株式会社と取締役の多様性
株式会社の多様性
ア 取締役会設置会社と取締役会非設置会社
イ 大会社
ウ 公開会社・非公開会社
エ 中小企業・同族会社
オ 会社法や民法の規律による解決の必要性と、会社の実態や個別事情を踏まえた解決の可能性
取締役の多様性
8 取締役の責任追及の必要性
第三者が被った損害の補
会社が被った損害の補等
責任の所在の明確化と取締役の任務懈怠に対する監督是正の必要性
紛争防止機能(任務懈怠行為の抑止機能)
9 取締役の責任追及訴訟の態様
10 取締役の責任追及に当たって検討すべき事項
概 説
誰が責任追及できるか(原告の選択)
誰に対して責任追及するか(被告の選択)
何を、どのような法律構成によって請求するか(訴訟物の選択)
根拠条文の要件を満たす事実関係があるか等
どのような反論が考えられるか
どのような手続によるか(手続選択)
どの裁判所に訴訟を提起するか(土地管轄・事物管轄)
訴訟を提起する前にすべきことはないか
第2章 取締役の第三者に対する責任
第1 429条1項に基づく取締役の責任
1 概 説
債務不履行責任又は不法行為責任追及の可能性
その他の責任追及の可能性
法人格否認法理との関係
429条1項の規律の必要性
429条1項の責任の法的性質
429条1項の責任を検討するに当たり必要な視点
2 429条1項の責任の発生要件(請求原因)の概要
条文の内容
「役員等」=「取締役」
ア 「取締役」の意義
イ 論点1(登記簿上の取締役)
最高裁判決
登記簿上の取締役の職務ないし任務(義務)
取締役への選任決議が無効・不存在であったり、取り消されたりした場合
ウ 論点2(名目的取締役)
エ 論点3(事実上の取締役)
裁判例の状況
検討すべき事項
第三者の主観的事情の考慮可能性
「その職務を行うについて」「悪意又は重大な過失があったとき」
任務懈怠行為による第三者への損害の発生
ア 概 説
イ 「損害」の意義
最高裁判決
直接損害・間接損害の明確性(区別可能性)
どのような場合に直接損害・間接損害の発生を認めることができるか
ウ 「第三者」の意義
概 説
株主は「第三者」に含まれるか
株主による直接損害の賠償請求
株主による間接損害の賠償請求の可否
「第三者」に当たらない者
3 任務懈怠(客観的要件)の具体的内容
取締役の職務
ア 概 説
イ 会社の機関設計の違いによる取締役の職務の違い
ウ 取締役の任務懈怠の具体的態様
取締役の行為に着目した分類
第三者が被る損害に着目した分類
423条1項の責任をめぐる議論との関係
ア 423条1項の「任務」ないし任務懈怠の内容
イ 429条1項における任務懈怠
概 説
個別法令の違反と善管注意義務違反との関係
ウ 423条1項における任務懈怠との違い
任務懈怠として問題となる事項
取締役の第三者に対する違法性の内容を検討することの要否
取締役の任務懈怠行為の時期
個別法令の違反
ア 概 説
イ 「法令」の意義
「法令」の具体例
「法令」の具体的内容
ウ 裁判実務上の留意点
エ 個別法令の違反と法令遵守義務違反との関係
オ 取締役に個別法令の違反が認められるのはどのような場合か
個別法令の違反を問題とすべき事案の見極めの重要性
個別法令の違反行為への関与が認められる事案と、一般の善管注意義務違反や監視義務違反等が問題となる事案との区別
カ 主張立証責任の所在
キ 個別法令の違反が正当化される場合があるか
会社の利益のためにしたとの弁解の可否
経営判断の原則が適用されるか
法令の規定の解釈が分かれていることによって個別法令の違反が否定されることはあるか
事後的な手続の履践や上位機関による追認等
ク 429条1項の責任に関して個別法令の違反が問題とされた裁判例
食品衛生法違反(名古屋高金沢支判平成17・5・18判時1898号130頁〔28101391〕)
商品取引法違反(東京地判平成19・5・23金融商事1268号22頁〔28131279〕)
民事保全法ないし仮処分命令違反(東京地判平成21・7・28判タ1313号200頁〔28153357〕)
特定商取引法違反(大阪高判平成26・2・27判時2243号82頁〔28221053〕)
利息制限法ないし貸金業法違反(大阪地判平成27・5・8裁判所HP〔28232430〕)
破産法・利息制限法違反(東京地判令和2・1・20判タ1483号242頁〔28283279〕)
労働関係法規違反(東京高判平成30・6・27平成29年(ネ)5543号公刊物未登載〔28263421〕)
定款違反、株主総会決議違反
ア 定款違反
イ 株主総会決議違反
一般の善管注意義務・忠実義務違反
ア 概 説
イ 民法644条をめぐる議論
ウ 取締役が負う善管注意義務の内容・程度
取締役の義務に関する一般的議論
会社や取締役ごとに義務の内容や程度が異なるか
会社の経営悪化時における直接侵害行為について取締役の任務懈怠をどこに求めるか
取締役が善管注意義務を負わないですることができる行為はあるか
善管注意義務の具体化
エ 経営判断の原則
概 説
民法の議論との整合性
423条1項の責任をめぐる議論が429条1項の責任に妥当するか
裁判実務における議論の状況
平成20年までの裁判例を踏まえた議論の状況
平成20年以降の最高裁判決・決定
最高裁判決・決定の評価
平成22年の最高裁判決後の裁判例
事実認識(の過程)についての審査のあり方
取締役の判断の過程、内容の著しい不合理性の判断方法
いわゆる信頼の原則
裁判例
経営判断の原則の適用範囲
オ 善管注意義務をめぐる近時の議論
監視・監督義務違反
ア 概 説
イ 取締役会設置会社の取締役による他の取締役に対する監視義務
最高裁判決
監視義務の法的根拠
裁判実務上の留意点
監視義務の内容
どのような場合が監視義務違反となるか
取締役会のメンバーとして認識できる事項(取締役会の上程事項等)についての監視義務
取締役会のメンバーとして当然には認識できない事項(取締役会の非上程事項)についての監視義務
具体的な監視義務を尽くしたか
ウ 取締役会非設置会社の取締役による他の取締役に対する監視義務
会社法施行前の有限会社法の議論
代表取締役が定められていない取締役会非設置会社の取締役が負う監視義務
代表取締役が定められている取締役会非設置会社の取締役が負う監視義務
エ 名目的取締役による他の取締役に対する監視義務
名目的取締役の意義
名目的取締役の監視義務の有無・程度
名目的取締役の監視義務違反ないし任務懈怠
近時の議論・裁判例
裁判実務上の留意点
オ 登記簿上の取締役や事実上の取締役による取締役に対する監視義務
カ 取締役による支配人・使用人等に対する監督義務
概 説
取締役会設置会社における支配人・使用人に対する監督義務
取締役会非設置会社における支配人・使用人に対する監督義務
キ 取締役による支配人・使用人以外の者に対する監督義務
事実上の取締役に対する監督義務
第三者に経営委任した場合の監督義務
子会社の取締役や使用人等に対する監督義務
親会社の取締役や使用人等に対する監督義務
会社の取引先(債務者)や業務委託先(の取締役や使用人等)に対する監督義務
内部統制システム構築・運用義務違反
ア 規律の必要性
イ 会社法施行前の議論
ウ 会社法の規定の内容とその位置付け
規定の内容
規定の位置付け
エ どのような会社において内部統制システム構築義務が問題となるか
...以下続く
裁判官が、株式会社の「取締役の責任」に関する学説・判例を分類整理し、裁判実務を幅広く、奥深く、体系立てて解説。裁判実務における「取締役の責任」の判断基準を理解し、的確に取締役の責任追及・防御を行うための必携書!
【目次】※抜粋※
監修の辞
はしがき
凡 例
第1章 序 説
1 本書の意義(取締役の責任検討の必要性)
2 株式会社とは
3 株式会社の機関設計
4 取締役とは
資格・員数等
選任と就任等
終 任
職務権限
5 代表取締役とは
6 取締役の責任と商業登記制度の関係
7 株式会社と取締役の多様性
株式会社の多様性
ア 取締役会設置会社と取締役会非設置会社
イ 大会社
ウ 公開会社・非公開会社
エ 中小企業・同族会社
オ 会社法や民法の規律による解決の必要性と、会社の実態や個別事情を踏まえた解決の可能性
取締役の多様性
8 取締役の責任追及の必要性
第三者が被った損害の補
会社が被った損害の補等
責任の所在の明確化と取締役の任務懈怠に対する監督是正の必要性
紛争防止機能(任務懈怠行為の抑止機能)
9 取締役の責任追及訴訟の態様
10 取締役の責任追及に当たって検討すべき事項
概 説
誰が責任追及できるか(原告の選択)
誰に対して責任追及するか(被告の選択)
何を、どのような法律構成によって請求するか(訴訟物の選択)
根拠条文の要件を満たす事実関係があるか等
どのような反論が考えられるか
どのような手続によるか(手続選択)
どの裁判所に訴訟を提起するか(土地管轄・事物管轄)
訴訟を提起する前にすべきことはないか
第2章 取締役の第三者に対する責任
第1 429条1項に基づく取締役の責任
1 概 説
債務不履行責任又は不法行為責任追及の可能性
その他の責任追及の可能性
法人格否認法理との関係
429条1項の規律の必要性
429条1項の責任の法的性質
429条1項の責任を検討するに当たり必要な視点
2 429条1項の責任の発生要件(請求原因)の概要
条文の内容
「役員等」=「取締役」
ア 「取締役」の意義
イ 論点1(登記簿上の取締役)
最高裁判決
登記簿上の取締役の職務ないし任務(義務)
取締役への選任決議が無効・不存在であったり、取り消されたりした場合
ウ 論点2(名目的取締役)
エ 論点3(事実上の取締役)
裁判例の状況
検討すべき事項
第三者の主観的事情の考慮可能性
「その職務を行うについて」「悪意又は重大な過失があったとき」
任務懈怠行為による第三者への損害の発生
ア 概 説
イ 「損害」の意義
最高裁判決
直接損害・間接損害の明確性(区別可能性)
どのような場合に直接損害・間接損害の発生を認めることができるか
ウ 「第三者」の意義
概 説
株主は「第三者」に含まれるか
株主による直接損害の賠償請求
株主による間接損害の賠償請求の可否
「第三者」に当たらない者
3 任務懈怠(客観的要件)の具体的内容
取締役の職務
ア 概 説
イ 会社の機関設計の違いによる取締役の職務の違い
ウ 取締役の任務懈怠の具体的態様
取締役の行為に着目した分類
第三者が被る損害に着目した分類
423条1項の責任をめぐる議論との関係
ア 423条1項の「任務」ないし任務懈怠の内容
イ 429条1項における任務懈怠
概 説
個別法令の違反と善管注意義務違反との関係
ウ 423条1項における任務懈怠との違い
任務懈怠として問題となる事項
取締役の第三者に対する違法性の内容を検討することの要否
取締役の任務懈怠行為の時期
個別法令の違反
ア 概 説
イ 「法令」の意義
「法令」の具体例
「法令」の具体的内容
ウ 裁判実務上の留意点
エ 個別法令の違反と法令遵守義務違反との関係
オ 取締役に個別法令の違反が認められるのはどのような場合か
個別法令の違反を問題とすべき事案の見極めの重要性
個別法令の違反行為への関与が認められる事案と、一般の善管注意義務違反や監視義務違反等が問題となる事案との区別
カ 主張立証責任の所在
キ 個別法令の違反が正当化される場合があるか
会社の利益のためにしたとの弁解の可否
経営判断の原則が適用されるか
法令の規定の解釈が分かれていることによって個別法令の違反が否定されることはあるか
事後的な手続の履践や上位機関による追認等
ク 429条1項の責任に関して個別法令の違反が問題とされた裁判例
食品衛生法違反(名古屋高金沢支判平成17・5・18判時1898号130頁〔28101391〕)
商品取引法違反(東京地判平成19・5・23金融商事1268号22頁〔28131279〕)
民事保全法ないし仮処分命令違反(東京地判平成21・7・28判タ1313号200頁〔28153357〕)
特定商取引法違反(大阪高判平成26・2・27判時2243号82頁〔28221053〕)
利息制限法ないし貸金業法違反(大阪地判平成27・5・8裁判所HP〔28232430〕)
破産法・利息制限法違反(東京地判令和2・1・20判タ1483号242頁〔28283279〕)
労働関係法規違反(東京高判平成30・6・27平成29年(ネ)5543号公刊物未登載〔28263421〕)
定款違反、株主総会決議違反
ア 定款違反
イ 株主総会決議違反
一般の善管注意義務・忠実義務違反
ア 概 説
イ 民法644条をめぐる議論
ウ 取締役が負う善管注意義務の内容・程度
取締役の義務に関する一般的議論
会社や取締役ごとに義務の内容や程度が異なるか
会社の経営悪化時における直接侵害行為について取締役の任務懈怠をどこに求めるか
取締役が善管注意義務を負わないですることができる行為はあるか
善管注意義務の具体化
エ 経営判断の原則
概 説
民法の議論との整合性
423条1項の責任をめぐる議論が429条1項の責任に妥当するか
裁判実務における議論の状況
平成20年までの裁判例を踏まえた議論の状況
平成20年以降の最高裁判決・決定
最高裁判決・決定の評価
平成22年の最高裁判決後の裁判例
事実認識(の過程)についての審査のあり方
取締役の判断の過程、内容の著しい不合理性の判断方法
いわゆる信頼の原則
裁判例
経営判断の原則の適用範囲
オ 善管注意義務をめぐる近時の議論
監視・監督義務違反
ア 概 説
イ 取締役会設置会社の取締役による他の取締役に対する監視義務
最高裁判決
監視義務の法的根拠
裁判実務上の留意点
監視義務の内容
どのような場合が監視義務違反となるか
取締役会のメンバーとして認識できる事項(取締役会の上程事項等)についての監視義務
取締役会のメンバーとして当然には認識できない事項(取締役会の非上程事項)についての監視義務
具体的な監視義務を尽くしたか
ウ 取締役会非設置会社の取締役による他の取締役に対する監視義務
会社法施行前の有限会社法の議論
代表取締役が定められていない取締役会非設置会社の取締役が負う監視義務
代表取締役が定められている取締役会非設置会社の取締役が負う監視義務
エ 名目的取締役による他の取締役に対する監視義務
名目的取締役の意義
名目的取締役の監視義務の有無・程度
名目的取締役の監視義務違反ないし任務懈怠
近時の議論・裁判例
裁判実務上の留意点
オ 登記簿上の取締役や事実上の取締役による取締役に対する監視義務
カ 取締役による支配人・使用人等に対する監督義務
概 説
取締役会設置会社における支配人・使用人に対する監督義務
取締役会非設置会社における支配人・使用人に対する監督義務
キ 取締役による支配人・使用人以外の者に対する監督義務
事実上の取締役に対する監督義務
第三者に経営委任した場合の監督義務
子会社の取締役や使用人等に対する監督義務
親会社の取締役や使用人等に対する監督義務
会社の取引先(債務者)や業務委託先(の取締役や使用人等)に対する監督義務
内部統制システム構築・運用義務違反
ア 規律の必要性
イ 会社法施行前の議論
ウ 会社法の規定の内容とその位置付け
規定の内容
規定の位置付け
エ どのような会社において内部統制システム構築義務が問題となるか
...以下続く
- 本の長さ598ページ
- 言語日本語
- 出版社第一法規
- 発売日2022/6/27
- ISBN-104474072634
- ISBN-13978-4474072633
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商品の説明
出版社からのコメント
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登録情報
- 出版社 : 第一法規 (2022/6/27)
- 発売日 : 2022/6/27
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 598ページ
- ISBN-10 : 4474072634
- ISBN-13 : 978-4474072633
- Amazon 売れ筋ランキング: - 122,903位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
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